ついに2019年10月1日から、
幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもと、
住民税非課税世帯の
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの
利用料が無料になる制度です。
この制度を受けるためには、
対象の施設では申請は必要ありません。
ただ、対象外の幼稚園や認可外保育施設などでは、
各市区町村や施設に必要書類の提出が必要になります。
今回はこの制度を受けられる時期や
必要な手続きについてお伝えします。
保育園の無償化が受けられるのはいつから?どれぐらい得するの?
幼稚園・保育園の無償化は2019年10月1日から始まりました。
無償となるのは、
幼稚や保育所、認定こども園などを利用する
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちと、
住民税非課税世帯の
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちです。
ただし、幼稚園については、3歳になった日からが対象です。
保育所・認定こども園・障害児の発達支援施設は全額、
幼稚園は月額25700円まで。
認定外保育施設は3〜5歳児クラスは月額37000円、
住民税非課税世帯の0〜2歳児クラスは月額42000円まで。
幼稚園の預かり保育は月額11,300円までの
利用料が無償になります。
ただし、通園送迎費・食材料費・行事費等は
負担が必要となります。
食材料費は、年収360万円未満の世帯や
第3子以降は副食(おかず・おやつ)が無料となります。
また、延長保育の利用料は無償化の対象ではありません。
認可保育所や認定こども園を利用している方が、
さらに認可外保育施設を利用した場合ですが、
認可外保育施設の利用料は
無償化の対象とはなりません。
保育園の無償化には申請が必要?
ママやパパがしないといけないことは何かある?
保育園無償化制度を受けるために、
一部の施設では申請が必要になります。
まず、子ども・子育て支援新制度に
対象施設となる幼稚園や認可保育所、
認定こども園、地域型保育、
児童発達支援を利用する場合は、
手続きは必要ありません。
公立・私立は関係ありません。
ただし、以下の場合は各市区町村への申請が必要になります。
・認可外保育施設
各市区町村で申し込み書類にて申請し、
「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・企業主導型保育事業
施設から配布される「企業主導型保育事業利用報告書」を、
施設または各市区町村に提出します。
・新制度対象外の幼稚園
基本的に通園している幼稚園から申し込み書類が配布され、
幼稚園に提出すると各市区町村に申請されます。
・幼稚園の預かり保育
各市区町村で申し込み書類にて申請し、
「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
基本的に通園している幼稚園から申し込み書類が配布され、
幼稚園に提出すると各市区町村に申請されます。
また、無償化される利用料については、
新制度の対象施設は、市区町村から直接利用料が
支払われるので特にしなければならないことはありません。
それ以外の施設については、施設によって異なりますが、
一旦支払った後還付されるパターンもあります。
その場合は、支払いを証明する領収書などを
市区町村に提出する必要があります。
まとめ
今回は、幼児教育・保育の無償化制度を
受けられる時期や必要な手続きについて
ご紹介しました。
対象施設では特に難しいことはないのですが、
対象外施設ではしっかりと自分で調べて
申請をしないといけないことが分かりますね。
分からないことがあれば、
内閣府のホームページをチェックしたり、
各市区町村に問い合わせをするのが手っ取り早くて正確ですよ。
(ちなみに筆者の長女は、この4月から3歳児クラスになりました。ギリギリセーフ!)