政府は新型コロナウイルスの流行に伴い、
生活が困窮している低所得のふたり親世帯にも、
3回目の特別臨時給付金を出すことで、
2021年3月に調整に入りました。
これまでに臨時給付金は2度出されましたが、
いずれもひとり親世帯だけを対象としたものでした。
ですが、今回はひとり親世帯に加え、
低所得のふたり親世帯も対象となる方向だといいます。
あなたの家庭は、今回の給付金の対象に入るのでしょうか?
もらえる条件や金額など、詳細をまとめました。
(2021年3月14日現在)
ふたり親世帯向けの臨時給付金をもらえる条件は?
これまでの特別臨時給付金は、新型コロナウイルス流行により、
子育ての負担や収入の減少が起こり、
さらなる困難を抱えることとなった低所得のひとり親世帯に対しての支援を目的に
支給されました。
1回目、2回目の臨時給付金をもらえる条件
1回目、2回目の臨時給付金をもらえる条件は、基本給付として、
① 定められた時期に、
児童扶養手当の給付を受けている世帯。
② 遺族年金や障害年金などを受給しており、
定められた時期に、児童扶養手当の給付を
すべて停止されている世帯。
③ 新型コロナウイルスの流行による収入減少が、
児童扶養手当の支給を受ける人と
同じくらいの水準になってしまった世帯。
となります。
さらに、上記①②のうち、
新型コロナウイルスの流行による大きく収入が減少した世帯は、
基本給付に加えて追加給付の対象にもなりました。
「児童扶養手当」とは、
父母のどちらかが死亡していたり障害があったりして、
生活が不安定な世帯に対して、
児童が健全に成長できることを目的に支給されている手当です。
児童扶養手当の支給には、所得制限があります。
つまりは、この金額が、臨時給付金をもらえる所得制限ということにもなります。
■臨時給付金をもらえる所得制限
◇扶養親族等の人数 / 全部支給限度額 / 一部支給限度額
・0人 / 49万円 / 192万円
・1人 / 87万円 / 230万円
・2人 / 125万円 / 268万円
・3人 / 163万円 / 306万円
・4人 / 201万円 / 344万円
・5人 / 239万円 / 382万円
なお、児童扶養手当は、
中学校卒業までの児童をもつ家庭すべてに支給されている「児童手当」とは
異なりますので、注意してくださいね。
そして、この支給対象は、従来はひとり親世帯に限定されていました。
しかし、ふたり親であっても、生活に困窮していることがあります。
そのため、今回はついにふたり親世帯も含めて対象になる方向で、
調整がすすめられているそうなのです。
ただ、3回目の臨時給付金をもらえる条件については
まだ詳細が確定していません。
1回目や2回目の条件と違いができる可能性もありますので、
今後の情報に気をつけておきましょう。
ふたり親世帯向けの臨時給付金をもらえる金額は?
臨時給付金はいくらもらえるか?ということも、とても大切なことですよね。
1回目と2回目は、
・基本支給…第一子5万円、第二子以降3万円
・追加支給…さらに一世帯5万円
でした。
3回目の臨時給付金は、
・[仮情報1] 対象世帯のすべての子ども
1人あたり5万円が支給される予定という情報
・[仮情報2] これまでと同じく
第二子以降は3万円という情報
があり、まだよくわかっていません。
こちらも、今後の情報を確認していきましょう。
ふたり親世帯向けの臨時給付金はいつからもらえるの?
ふたり親世帯向けの臨時給付金の実施時期についても未定です。
3回目の臨時給付金がいつから申込開始になるかは、確定していません。
ちなみに、2回目の臨時給付金の申込期限が、
多くの自治体で2021年2月末で設定されていました。
また、2021年3月14日現在で、
まだ3回目について調整段階です。
さらに、1回目や2回目は申込後の振り込みは、
自治体により異なりますが、1ヶ月前後ということが多かったようですから、
実際にもらえるようになるのは残念ながらまだまだ先になりそうですね。
まとめ
今回は、3回目の特別臨時給付金が、
ひとり親世帯だけでなくふたり親世帯も対象になるということで、
その詳細についてご紹介しました。
2021年3月14日時点では、まだ調整段階であり確定していないことが多く、
詳細な給付対象や時期などは分かっていません。
ただ、金額については、
1回目や2回目は第一子5万円・第二子以降3万円だったところが、
子ども1人につき5万円を給付するという情報と、
変わらず第二子以降は3万円という情報があります。
今後の情報をチェックしていきたいですね。