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赤ちゃんの名前はいつまでに決めればok? 名付け時の注意点のまとめ。




にっこりしている赤ちゃん

赤ちゃんを妊娠したら、
楽しみなことの一つが
赤ちゃんの名前を考えることですよね。

候補をいくつか選んでおいて、
赤ちゃんが産まれて顔を見てから決めたい!
という方もおられるかと思います。

でも、それでいろいろな手続きには間に合うのでしょうか?

今回は、赤ちゃんの名付けのタイミングの疑問あれこれに答えます!

生まれる前?出生届を出す時?間に合わなかったら?これで全て解決!

赤ちゃんの名前は、
これから赤ちゃんが人生を歩む中で
ずっとそばにあるもの
で、
とても大切なものですよね。

赤ちゃんがお腹にいるうちに、
名前を考える夫婦もいます。

この場合、お腹に向かって名前で呼んであげたり、
産まれてすぐに名前を呼んであげたりすることができますね。

パパとママにとっても、
名前にも早くから愛着をもつことができます。

一方、産まれてきた赤ちゃんの顔を見てから、
名前を考える夫婦もいます。

実際に出会うことができたときのイメージを、
名前に込めることができますね。

もちろん、名前を考えるタイミングはどちらもOKです!

どちらも大切な名前ですから、
夫婦で納得のいくように話し合って、
よーく考えてあげたいものです。

ただ、赤ちゃんが産まれてきてからは、
名前は出来るだけ早く決めるに
越したことはありません。

その理由を説明しますね。

名前を早めに決めた方がよい理由

名前は、出生届の氏名欄に記載することで、
正式に戸籍に登録されることになります。

出生届は、生後14日以内に
役所の戸籍担当窓口に提出する
必要があります。

天災や病気などの正当な理由がなく、
この期間を過ぎてしまった場合は、
なんと5万円以下の罰金が発生する可能性があるので、
注意しましょう!

もし、この期間までに
どうしても名前が決まらなければ、
氏名欄を空欄(または保留)にして提出することも可能です。

後で「追完届」という書類を提出することで、
名前を戸籍に追加することができるのです。

ただし、戸籍には、
「名前が後で戸籍に追加された」という記録が残ってしまいます。

子どもが大人になったとき、
それを見て嫌な気持ちにならないか…という心配を思うと、
やはり出生届の提出に間に合うように
名前を決めた方がいいでしょう。

名前を決めるのは、出生後14日以内!覚えておいてくださいね。

知ってた?赤ちゃんの名前に使えない漢字や名前があるんです!

ところで、赤ちゃんの名前を考えるとき、
名前に使うことができない漢字があることを
ご存知ですか?

名前に使ってよい漢字は、
戸籍法によって決められています。

現在、常用漢字2136文字、人名漢字863文字が認められています。

一所懸命考えた名前でも、この中に含まれていない漢字だと、
役所に出生届を提出したときにチェックされて、
受理してもらえないのです。

名前に使える漢字は、基本的に
「一般的に、誰でも分かりやすく読みやすいこと」
重要視されています。

あまり難しすぎる漢字や、
人が読むことのできない漢字は、
社会的に認知されにくいため、
名前にふさわしくないということで、
登録することができないんです。

「呪」「怨」のように、
ネガティブな意味を含む漢字は、
名前として使えない時期がありました。

ただ、後に社会的によく使われる漢字と認められて
常用漢字に追加されたために、
結果的に名前にも使えるようになったものもあります。

意味というよりは、「一般的に使われるか」ということのほうが
重要視されているようですね。

確かに、分かりにくい漢字の名前だと、
赤ちゃんが大きくなったときに、
周りに説明するのに苦労してしまうかもしれません。

素敵だなと思った漢字でも、
「ある程度分かりやすいこと」を大切にすることも
考えてみましょうね。

それに、子どもの将来を考えると、
ネガティブな意味がある漢字も、
使えるとはいえ出来るだけ避けたほうがいいでしょう。

ではここからは、
名前に使うことができない漢字の一例を
ご紹介します。

参考にしてくださいね。

名前に使うことができない漢字の例

・薔、薇、檸、檬
「バラ」や「レモン」という言葉に使われる漢字ですが、
書くのがとても難しくてあまり使われないものなので、
使えません。

・夾、珪
マンガの登場人物に使われている漢字ですが、
実際には使用頻度が少ないため、使えません。

・繪、靑
「絵」や「青」の旧字体です。

個性的な名前にするために、
旧字体を使おうと思うこともあるかもしれませんが、
使えるものと使えないものがあるため、
注意が必要です。

まとめ

今回は、赤ちゃんの名付けのタイミングについて
ご紹介しました!

名前は、出生届の氏名欄に書くことで、
正式に戸籍に登録されます。

出生届は生後14日以内に出す必要がありますが、
どうしても名前が決まらなければ空欄で提出して、
後で追完届で名前を登録することもできます。

ただ、戸籍に後で名前が登録されたということが
残ってしまうので、やはり出生届を出すときには
名前を決めておいたほうがいいでしょう。

また、名前に使う漢字は、あまり難しすぎたり
使われていなかったりする漢字だと、
戸籍法で認められないため、
出生届を出すときに名前を受理されません。

事前にチェックしておきましょう。

※こちらの記事では名づけの画数について説明しています。
 ぜひアクセスしてみてくださいね。
 ↓ ↓ ↓

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