クラウドワークスで
副業をしながら仕事をしていたけど、
思い切って転職することに!
次の仕事が決まるまで、
失業手当をもらいながら求職活動をしたいけど、
その間もクラウドワークスでの仕事は
続けていてもいいのでしょうか?
育児を機に転職を決めた私は、
クラウドワークスでのお仕事を続けながら
失業手当をもらうことができたんです。
今回は、その方法について詳しく解説します!
もちろん、ハローワークの方のお墨付きなので、
安心して読んでくださいね。
失業手当をもらっていても仕事はしてok?ルールをおさらい
失業手当とは、
「前職で雇用保険に加入していた人が、
失業したり退職したりしたときに
受け取れる基本手当」の通称です。
この失業手当を受け取るためには、
①まずハローワークで求職の申し込みを行い、
②7日間の待機期間を終え、
③雇用保険受給説明会に参加する
ことから始まります。
その後、会社都合であればすぐに、
自己都合退職であればさらに3ヶ月の給付制限期間の後に、
失業手当の給付が始まります。
失業手当をもらうためには、
およそ4週間に一度の失業保険認定日に
「失業状態であること」
「求職活動を行なっていること」
をハローワークに認めてもらう必要があります。
すでに仕事に就いている人や、
再就職しようと頑張っていない人に、
手当を払わないようにするためのチェックです。
虚偽の報告をすると不正受給とみなされ、
給付金を受け取れないばかりか
受給額の3倍を返還しないといけません。
ただ、失業して求職中であっても、
生活するためにお金を稼がないわけにはいかない、
という人もいます。
そのため、ある一定の制限を守ることで、
失業中でもアルバイトや内職をすることが
認められています。
その制限というのが、こちらです。
・求職申し込み後の7日間は働かないこと
(この期間に、本当に失業状態にあるかがチェックされるから)
・所定勤務時間が週20時間未満であること
(20時間を超えると就労扱いになってしまうから)
給付制限期間は、
週20時間未満を守っていれば大丈夫です。
収入の金額については特に制限はありません。
給付が開始されたら、1日4時間以上働いた場合は、
その日の手当が1日分先送りになります。
ただし、受給期間は離職日から1年間なので、
先送りできるのはその期間内だけです。
1日4時間未満働いた場合は、
失業手当の日当+1日分の収入が
前職での賃金日額x80%を超えなければ、
手当は全額支給されます。
超えてしまうと差額は減額されてしまいます。
また、お給料をもらわない家業の手伝いや
ボランティアも申告が必要です。
アルバイトや内職などをした場合、
勤務時間や収入を認定日に正確に申告しないと、
不正受給となってしまうので、気をつけてくださいね。
クラウドワークスで副業をしながら失業手当を減らさないコツはコレ!
クラウドワークスでの仕事も、
収入を伴うアルバイトや内職に該当するため、
認定日に申告が必要になります。
ただ、クラウドワークスを利用していると、
1日に仕事をしている時間はわかっても、
1日の収入としては分からないことがありますよね。
たとえば私の場合、
固定報酬制で5つの仕事をまとめて1つのプロジェクトとして、
2週間かけて受けていました。
報酬を仕事をした日数で割ったらいいのでしょうか・・・?
また、出金手数料の節約のため、
報酬の出金方式をキャリーオーバー形式にしている方が
ほとんどかと思います。
私も報酬はぎりぎり180日まで貯めて一気に出金しています。
つまり報酬は発生しているけど、
まだお金はクラウドワークス内にあり、
手元にはない状態です。
それでも収入にあたるのでしょうか?
私は家事と育児をしながらクラウドワークスで仕事をしていて、
仕事は1日4時間未満となります。
つまり、収入によっては手当が減額される可能性があるのです。
せっかく家計を助けたくて仕事をしているのに、それでは困る!
失業手当に影響しない手段をいろいろ調べてみましたが、
初めての認定日を迎えるにあたって
まだまだ分からないことだらけだったので、
思い切って事前にハローワークに電話で問い合わせてみました!
その答えとしては、
・クラウドワークスでのお仕事も労働とみなされるので、
内職として何時間仕事をしたか申告が必要。
・キャリーオーバー形式で銀行口座にお金が振り込まれていない状態であれば、
それは収入とはいえないため、その間は「収入0円」と申告する。
・銀行口座に振り込まれた日は、
その振り込まれた全額を「収入○○○円」と申告する。
すると、それまでに申告した労働日数や労働時間から、
失業手当との差額が発生するか計算してくれる。
ただし、自己都合退職による3ヶ月の待機期間は、
失業手当をもらっていないので、差額の計算の対象外となるため、
待機期間に発生した報酬を除いた金額を申請すること。
なんだかややこしいですが、
ポイントは「銀行口座にお金が振り込まれた日だけが、
収入を得た日=手当に影響する日となること」です!
つまり、キャリーオーバー形式にして
出来るだけお金が振り込まれる日を少なくすれば、
手当を減額される日が少なくて済むわけです。
そして私は気づきました。一度も手当を減額されずに済む方法を!!
それは以下の通りです。
①収入の金額に制限がない、
給付制限期間が終わるギリギリ前に、
それまでにキャリーオーバー形式で
貯めていた報酬をまとめて出金する。
②その後の受給中の報酬は、
キャリーオーバー形式で
期限いっぱい180日後まで貯めておく。
受給期間は自己都合退職のため90日なので、
受給中の報酬が銀行口座に振り込まれる180日後には
手当の受給期間を終えているため、
手当に影響がない。
ハローワークに確認をとったので、問題ないはずです。
ただし、その地区によってまちまちの反応があるそうなので、
事前に自分の地区のハローワークに
問い合わせることをおすすめしますよ。
まとめ
今回は、
「失業手当をもらいながら
クラウドワークスでお仕事ができるか?」
について解説しました!
失業保険の資格を持つ間も、
勤務時間を週20時間未満にしたうえで
きちんと申告すれば、
アルバイトや内職が可能になります。
クラウドワークスでのお仕事も
そのうちに入ります。
クラウドワークスでの報酬は、
銀行口座に振り込まれた日だけが
収入のあった日とハローワークで認められ、
場合によっては失業手当に影響を及ぼします。
そのため、キャリーオーバー形式で
出来るだけ銀行口座に報酬が振り込まれる日を
少なくすることをおすすめしますよ。
↓こちらの記事では、クラウドワークスで
お仕事をしてみた時の体験談をまとめてあります。
ぜひ見てみてくださいね。